宿泊約款

適用範囲
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込み
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
⑴ 宿泊者名
⑵ 宿泊日及び到着予定時刻
⑶ 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
⑷ その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
宿泊契約締結の拒否
第4条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
⑴ 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
⑵ 満室(員)により客室の余裕がないとき。
⑶ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
⑷ 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団員であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
⑸ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑹ 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑺ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑻ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
宿泊客の契約解除権
第5条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除する事ができます。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の18時(あらかじめ到着予定時刻が明示さている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当館の契約解除権
第6条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
⑴ 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
⑵ 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
⑶ 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑷ 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑸ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑹ 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
⑺ 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当館が前項の規定に基づいて宿泊約款を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当館にて次の事項を登録していただきます。
⑴ 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
⑵ 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
⑶ 出発日及び出発予定時刻
⑷ その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第8条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。ただし、清掃に伴う共有スペースの使用制限の時間があります。
利用規則の遵守
第9条 宿泊者は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
営業時間
第10条 当館の主な施設等の営業時間は次の通りとします。
⑴ フロント・キャッシャー等サービス時間
イ.フロントサービス 7:00~20:00
⑵ 飲食等(施設)サービス時間
イ.朝食 7:30~9:30
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨等により、当館が請求したとき、web上又はフロントにて行っていただきます。
3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当館の責任
第12条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、この限りではありません。
2.当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第13条 当館の宿泊に関する責任は、宿泊客が当館において宿泊の登録を行ったとき、または施設に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊客が出発するため施設をあけたときに終わります。
2.当館が宿泊客に客室の提供ができなくなった場合、天災その他の理由により困難な場合等を除き、当館の責に帰すべきときは、その宿泊客に類似料金による他の宿泊施設を斡旋いたします。この場合には、客室の提供が継続できなかった日の宿泊料金はいただきません。
上記第2項の場合、宿泊料金以上の賠償責任は負いかねます。
寄託物等の取扱い
第14条 当館では寄託物等の取扱いは行っておりません。宿泊客が当館にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては当館の故意又は重大な過失がない限り、減失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が発送依頼を事前にお受けしている場合を除き、置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします、ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
駐車の責任
第16条 宿泊客が当館の駐車場又は近隣の漁港内及び町営一般駐車場等をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、車両の管理責任まで負うものではありません。
宿泊客の責任
第17条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金の内訳
(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 ①基本宿泊料金
追加料金 ②飲食代及びその他の利用料金
税金   イ.消費税

別表第2 違約金(第5条第2項関係)
不泊 100%
1日前 70%
7日~2日前 30%
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。

〒415-0532 静岡県賀茂郡南伊豆町子浦1669

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